相続・相続税に”強い” 税理士です
OISCでは相続税に強い税理士がチェックします。相続税は平成27年1月から法律が変わりました。この変更によって、今まで相続税がかからなかった人々が、相続税の対象になってしまいました。
相続税は土地の評価の方法など、やり方によって大きく変わってきます。
税理士には相続に強い税理士、会社の会計に強い税理士など、得意な分野があります。
OISCでは相続に強い税理士がお客様の相続を担当いたします。実績と経験が豊富な税理士が担当しますので不安のない相続申告ができます。
相続税申告のポイントとは?
誰にどのように渡すか?
相続が発生すると、残された家族や遺族で、どの資産をどうするのか?について話し合われます。
これが、「遺産分割協議」です。
そして、「遺産分割協議書」を作る必要があります。「遺産分割協議書」は銀行で名義変更をするときや、税務調査でも必ず確認されます。
しかし、「遺産分割協議」は進められない場合もあります。
家族の一人が行方不明・・・などの場合です。この場合「不在者財産管理人」を家庭裁判所で選んでもらう必要があります。相続はこのように、面倒な手続きがたくさんあります・・・
相続は、誰が、どのように引き継ぐのか?どのような控除があるのか?などを知っているか?によって金額が大きく変わってきます。
相続税は配偶者にはやさしい制度になっています。そのため、「配偶者控除」などを、使うことで相続税を安くすることもできます。
ポイント02.小規模宅地の特権を使う
自宅は相続税が少ない
生活をする自宅には、相続税が少なくてもよい。という制度があります。
「小規模宅地の特例」と言われています。故人が住んでいた自宅や土地などは、残された家族が生活をしていくのに必要です。
人が住む家の土地や事業用の土地であれば「80%」、駐車場などの貸付事業用であれば「50%」が減額されます。しかし、申告期限までに遺産分割が終わらない場合、書類を提出するなど、手続きが必要になります。
「小規模宅地の特例」は適応が受けられるか?受けられないか?の判断が難しく、知っていれば大きな相続税の対策になります。
ポイント03.土地や家の評価額はへらせる
土地や家をいくらで評価するのか?
土地をいくらの評価にするのか?は相続税対策でとても大切なことです。
「土地の評価」を下げれば下げるほど、相続税で支払う金額は安くなります。大事なことは、法律に違反せず、きちんと相続税を減らすことです。
さらに、兄弟や姉妹で公平になるように遺産分割をおこなう事です。
土地の評価は「路線価方式」 「倍率方式」という2つの方法があります。どちらで評価するのか?でも支払う税金は変わってきます。
不動産は日本人の資産の中で大きなウェイトをしめています。
そのため、「土地の評価」をへらす事が、大きく節税になってきます。
お陰様でOISCが相続申告で多くのお客様に選ばれております。
土地や建物は評価する方法がたくさんあることをご存知でしょうか?OISCは土地の評価に強く、数多くの実績がございます。
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税務署に指摘さないで、さらに相続税を下げることができます。まだ相続が発生していないのであれば節税の方法もございます。
外出できない方・・・も多いかと思います。OISCでは自宅まで原則無料で出張させていただきます。いつもの家で安心して話を聞くことができます。
OISCでは税務署に指摘されないサービスを行っております。
よくある質問 相談について
相続についてよくある質問についてご紹介いたします。
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