無効にならない自筆の遺言書とは?

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言は、死んでしまう前に自分で「遺言書」をつくっておく方法の事です。自筆証書遺言書は、簡単に作ることができます。しかし、「有効」となる遺言書をつくるには、いくつかのポイントがあります。

まず、「遺言書」を見つけた遺族は家庭裁判所の「検認」を受ける必要があります・・・今回は、そんな自筆遺言書の書き方や注意点についてご紹介いたします。

自筆証書遺言の書き方とは?

自筆証書遺言は、家庭裁判所などに特別な手続きを必要としないので、遺言方法としては最も利用されている方法です。

自筆証書遺言を書く場合、注意する点があります。まず、遺言は自分で紙などに書かなくてはなりません。

他の人に書いてもらうと、無効になるので注意が必要です。体が悪いので、奥さんに書いてもらった・・・というのもダメなので、注意が必要です。

文字の方向などに決まりはありません。縦書きでも、横書きでも大丈夫です。

つぎに注意したいのが、「パソコンを使って書かない」という事です。遺言書はパソコンなどを使わずに全て自分の手で書かなければ無効とされています。

さらに、「日付を書く」「氏名を書く」「押印をする」などの取り決めがあります。民法968条2項によって決まっているので、詳しく調べたい人は、調べてみましょう。

遺言書を書き終わったら、必ず、「封筒」に入れて封をし、押印に使った実印で「封印」をしておきましょう。
封印をしていなくても無効にはなりませんが、誰かに中身を書き換えられてしまう可能性もあります・・・家族だから大丈夫だろう!!などと思わず、しっかりと封をしておきましょう。油断が「争族」につながってしまうのが、相続の怖いところです。

「自筆証書遺言の無効」が原因で家族トラブルに発展してしまうことが多くあるので、遺言を書く場合には、事前に有効になる方法を調べてから遺言を書くようにしてください。

トラブル事例自筆証書遺言の無効

自筆証書遺言の無効??

せっかく遺言があったのに、無効になってしまい、思ったほど財産がもらえない・・・というケースが相続の場ではよくあります。

大変な親の介護を続けてきたのに、いざ相続となったら、ほかの兄弟と平等に分けられてしまっては、納得がいかない人も多いのではないでしょうか?

そのため、遺言書を書く場合は、注意が必要です。

以前に遭遇したケースですが、自筆の遺言書が無効になってしまった原因は、なんと「日付」が書いていなかったそれだけです。

簡単な話なのですが、遺言書にとって「日付」は重要な事なのです。

遺言書に日付が書いていない場合、どのタイミングで書かれたものなのか?が第三者が判断できません。そのため、せっかくの遺言書が無効になってしまうケースがあります。

さらによくあるのが、押印を忘れているケースです。過去には、拇印などでも遺言書として「有効」 とされた事例もありますが、基本的には「無効」になる可能性が高いので注意が必要です。

自筆証書遺言の場合

自筆の遺言は、見つけるのが大変

自筆の遺言書は、見つけるのが大変です。亡くなった故人が紙に書いて、金庫などに保管している場合があります。その他にも、貸金庫、仏壇、友人に渡してあるなど、人によって補完してある場所が違います。

相続は、ただでさえ時間がありません・・・そんな中で遺言まで探さなければなりません。遺言を作る場合は、亡くなる直前には、遺言の場所などは信頼できる人にだけは教えておきましょう。

残された家族がもめないためには、死ぬ前にも配慮がかかせません。せちがらいですが、家族が争わない事が一番大事だと私は個人的に思います。

これから遺言書を作成したいと思っている方は、充分に注意してください。

 

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