財産目録を作ろう
財産の一覧表のこと
財産目録とは「あなたの財産の一覧表」のことです。これは、作る義務などはありませんが、つくっておくと相続の時にとても便利です。
相続をするときに株や土地、現金、預金、定期預金など財産を一覧にしておくことはとても重要です。
さらに、人によっては借入金などがあるかもしれません。
何も財産を整理しないで死んでしまうと、家族は「財産がいくらあるのか?」正確に把握することができなくなってしまいます。
残された家族は、生きているうちに親に「財産はいくらあるの?」とは聞きずらいものです。
そこを察して財産目録は生きているうちに作っておきましょう。
死んでしまう前に、財産目録をつくっておけば、相続が始まったときに、手続きをスムーズに進めることができます。財産の調査と確認は3ヶ月以内に終わらせておくのが理想的です。
調査のポイント
調査は空いている時間に計画をたて、順番に行っていきましょう。
1.預貯金について
預貯金は通帳を確認します。人によっては、通帳が複数あるかと思います。
通帳が未記帳になっている可能性もありますので、必ず記帳するようにしましょう。近年、「楽天銀行」「ソニー銀行」などネットバンクが普及しています。
ネットバンクの場合、通帳が発行されていない銀行が多いので注意が必要です。
通帳がない場合には、金融機関からのハガキや郵便物、メール等が来ていないかを確認して、被相続人の口座がないか調べておきましょう。
預貯金債権の時効は法律で10年と定められています。、10年間動きのない預貯金は金融機関のものとなってしまいます。実は誰も知らない隠し口座があったのに…
とならないためにも預貯金の調査はしっかりと行いましょう。
2.不動産の確認をする
不動産の場所、評価額などを確定しておきましょう。土地は評価の方法によって値段が変わってきます。さらに、土地は分割することができません。
土地は相続するときに共同名義などにすることができますが、共同にすると売る時に揉めたりするので注意が必要です。
不動産の種類を調べるために、市役所で「名寄帳」を取り寄せます。そして、自分名義の固定資産評価証明書を交付してもらいましょう。
さらに、法務局に行って、「登記簿謄本」と「公図」を請求します。
3.有価証券の確認
株式や債券等は、株券などを確認し、証券会社に連絡をしましょう。
こちらも預金と似ていて、株券を発行しないのが基本となっています。手元に株券が無いケースがかなり増えていますので注意が必要です。証券会社等からハガキや郵便物、メール等が来ていないかを確認しておきましょう。
非上場の会社の株の場合、評価方法が難しいので、必要とあれば、税理士や公認会計士に連絡するようにしましょう。
財産目録3つのポイント
財産目録を作るとよい点があります。
■総額が確かめられる
1つ目は、故人の財産が、どこにどのくらいあるのかを把握できることです。
財産は預金だけではありません。現金、不動産、株など人によって様々かと思います。
自分の財産がいくらあるのか?家族に知らせていない人はたくさんいます。さらに自分の財産を正確に把握していない人も多くいます。
財産目録をつくるうえで忘れがちなのが、それぞれの財産の『保管場所』と『問い合わせ先』です。現金や預貯金などの場合は、財産の保管場所をきちんと記入しましょう。
■マイナスの財産がわかる
財産目録を作るとプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も把握できます。
相続人が財産を引き継ぐ際の判断材料になることです。 相続人がマイナスの財産を引き継ぐのか、放棄するのかを決めるには期限があります。
相続放棄をする場合は、3ヶ月以内に判断しなければいけません。
そのため、ここでプラスとマイナスの財産を一覧できる表があれば、とても役にたつのです。
■シュミレーションができる
財産の総額がわかるので、「相続税」がどのくらいになりそうか?事前にシュミレーションができます。
財産の総額と相続人が明確であれば、すぐに相続税を計算することができます。誰にいくら渡したらいいのか?など整理ができ、遺言を作る時の資料となります。
相続税が発生した場合、所有している現金などで納税ができるかどうかもわかります。 また金融資金の中に、配偶者や子どもに生前贈与したほうがお得な資産があるのか?ということもわかります。
このように財産目録をつくるのは、とてもメリットが大きいのです。
いざ相続の段階になって、とんでもない事実が発覚・・・
遺言にまさかの内容が・・・
愛人にすべてを譲ると書いてあった...
親にマイナス財産があったりや家族で揉めすぎて
財産を相続しないという選択もできます。
では、どんな手続きをしたらいいのでしょうか?
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