まずは遺言を探そう
遺言書があるのか?で分割方法が変わります
遺言がある場合、故人が書いた遺言で指定されたように遺産分割することになります。
しかし、遺言がなければ「法定相続分」という決められた方法で相続するか、相続人全員で行う遺産分割協議により相続をすることになります。
遺言書は、見つからないと、遺言の効力はありません。
公正証書の場合は見つけやすいのですが、自筆の場合はとても見つけずらいので注意が必要になります。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言とは
公証役場で2人以上の立会人のもとに、遺言の内容を公証人に口述します。そして公証人が遺言書を作成する方法です。費用がかかりますが、無効になる事がほとんどありませんので、確実に遺言を残すことができます。
出典:三菱UFJ銀行
原本は公証役場に20年間保管されています。どこの公証役場で手続きしたかわからなくても大丈夫です。公正証書遺言はコンピューターで検索できるシステムになっていますので、近くの公証役場に問い合わせればOkです。
「公正証書遺言」 「自筆証書遺言」のメリットとデメリットは以下のようになっています。
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公正証書遺言 |
自筆の遺言 |
概要 |
公証役場で2人以上の立会人のもとに、遺言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言書を作成します。 |
全文と日付および氏名を自書し、押印します。 |
メリット |
内容が明確、証拠力が高く安全確実、無効になる恐れがほとんどありません。 偽造・紛失の心配がありません。 |
いつでも、どこでも作成できます。 だれにも知られずに作成できます。 作成時の費用がかかりません。 |
デメリット |
立会人が必要です。 費用がかかります。 |
形式の不備や、不明確な内容になりがち 後日トラブルが起きる可能性があります。 偽造・隠匿などの心配があります。 |
遺言書は、偽造しようと思えば、偽造をすることができます。これから遺言書を作ろうと思っている人は、なるべく公正証書遺言書を作るようにしましょう。
自筆の遺言書、のちにトラブルになる可能性があるので、あまりオススメできません。
公正証書遺言を作成するには、役所で「戸籍謄本」、「印鑑証明書」、「住民票」、「登記事項証明書」などの書類を取り寄せる必要があります。
自分で作る場合は、だれにいくら渡すのか決めて、原案を作っておき、何度も修正を繰り返すとよいです。
公正証書遺言は作成に手間がかかるので、サポートしてくれるサービスもあります。
自筆証書遺言の場合
見つけるのが大変
自筆証書遺言とは、自分で書いた遺言の事です。亡くなった故人が紙に書いて、金庫などに保管している場合があります。
自筆の遺言はつくるのは簡単ですが、想像する遺族が見つけるのに時間がかかってしまいます。さらに、誰かが偽造できてしまうという欠点もあります。
仏壇や箪笥の引き出しから出てきたりもするので、普段の生活で仕舞い込みそうな所も探してみましょう。
よくあるケースとしては「タンス」「仏壇」の中。「銀行の貸金庫」というのもよくあるパターンです。
さらに、弁護士や税理士に預けている場合もあります。
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