相続トラブル
遺言書がなくなってしまった
思ってもないことが起こるのが、相続。今回のトラブル事例は、遺言書がなくなってしまった・・・
という事例です。せっかく揉めないようにと作った遺言書ですが、なくなってしまっては意味がありません・・・実は遺言書の紛失は相続トラブルで、最近かなり多くなっています。
自筆遺言書がなくなった
自筆遺言書を紛失
自筆遺言書とは、自分で紙などに書いた遺言書の事です。これをなくしたしまうと、残念な事になってしまいます・・・なんと自筆遺言書はなくしてしまうと無効になります。
遺言書は新しく出てきたものが、一番効力があります。
遺言が複数ある場合、新しい遺言書をなくしてしまうと、古い遺言書が有効となります。
遺言書はなくすと大変です・・・
公正証書遺言をなくしてしまった・・・
「公正証書遺言」は紛失しても大丈夫です。
「公正証書遺言」は自筆で書いた遺言と違い、公証役場が認めてくれた遺言になります。
公正証書遺言のは公証役場で原本をふくめて、3部作られます。さらに、原本は公証役場に大事に保管されています。そのため、なくしてしまっても、何度でも請求することができます。
遺言作成者が紛失したとしても遺言書の効力になんら問題はありません。
また平成元年以降に作成された公正証書遺言の場合、公証役場の「遺言検索システム」で公正証書遺言がどこに保管されているかも検索することができます。
保管されている公証役場に請求すれば「公正証書遺言」の謄本も請求する事ができます。
相続トラブル事例 まとめ
遺言書がなくなった・・・はいかがでしたか?
遺言書は自筆で書いた場合、家族がなくしてしまう場合があります。遺言を書く場合は、なるべく公正遺言書を選択するようにしましょう。OISCでは、公正遺言書の作成サポートなどもしております。
東京や埼玉でOISC税理士事務所の飯塚までご相談くださいませ。