相続のトラブル事例について
相続のトラブル事例と予防方法
相続にはお金がからむので、ひとつ間違えてしまうと、親族同士でもめてしまいます・・・相続は家族どうしであらそう「争続」になりやすいものです。
今回は相続でのよくあるトラブル「遺言の内容が納得できない」事例についてご紹介させていただきます。よくあるトラブルなので、「うちは大丈夫」などと思わないようにしてください。
相続人の一人が遺産を独占、絶対に納得できない
なんで私の取り分がないの!!
相続人の一人が遺産を独占、「長男が遺産を独り占めしている」
母親がなくなり、長男が遺言書をもってきました。遺言書には、「長男に全財産を渡す」と書いてあります。この場合、遺産はすべて長男のものになってしまうのでしょうか?
生前、母は長男を溺愛していました。私は子供のころから、自分勝手な長男があまり好きではなく、納得できません・・・
相続人には、遺留分という制度があります。「遺留分」とは、「遺言書にはそう書いてあるけれど、私にももらう権利があります」と言える権利であり、残された家族(相続人)は決められた遺留分をもらうことができます。
遺留分という権利は、遺言書より上です。
たとえ遺言書に「愛人にすべて渡す」と書いてあっても、相続人には、「遺留分」があるので、全ての遺産を渡していまう・・・という事はありません。
注意しなければいけいのが、「長男にすべてを渡す」と書いてある内容に、文句を言わない場合、遺言はそのまま有効になってしまいます・・・
そのため、遺留分を権利として主張する場合は、「口頭で言う」だけで権利が確定しますが、兄が「聞いてない、そんな話はしらない」などとごねる可能性があるので、内容証明郵便を送っておきましょう。
遺留分を請求することは、「遺留分減殺請求(げんさいせいきゅう)」といいます。相手が遺産分割に応じない場合は、家庭裁判所に訴えをおこすことができます。
法定相続分とは?
家族にもきちんと取り分がある
民法には、法定相続分という法律があります。法定相続分とは、民法で決められた、相続人の取り分のことです。話し合いがまとまらなかったり、遺言書がなかったりした場合は、「法定相続分」を目安に相続をおこないます。
相続人が配偶者だけの場合、すべてが配偶者のものになります。
子供がひとりいる場合は、配偶者が半分、子供が半分となります。
子供が複数人いる場合は、さらに分割されます。子供が2人いる場合は、配偶者は1/2で変わらず、子供が1/4づつになります。
法定相続分では、配偶者は多めにもらえます。
しかしながら、実際に相続されるのは、現金だけではありません。家や土地など相続できないものが含まれています。そこで、実際に、相続をする場合「土地と家は母にあげて、現金の一部を子供がもらう」など話し合いをおこない、遺産を分けることになります。
この話し合いが簡単に終わればいいのですが、家族の誰かが不満をいったりすると、揉める原因になります。遺産を分け合う話し合いのことを、「遺産分割協議」と言います。
相続トラブル事例 まとめ
相続のトラブルによくあるのが、遺言書が不公平である・・・という内容です。
不公平なのか?については、第三者が判断しずらく、感情的にもめることがおおいので、注意が必要です。もし、遺留分や遺言で揉めたくない場合は、事前に親や兄弟と話し合っておく必要があります。
とくに、兄弟だけならいいですが、兄の奥さんなどが口を出してくると、さらに話はややこしくなりますので特に注意が必要になります。