土地の評価はどうしたらいいのか?

相続財産のほとんどは不動産

日本は土地を大事にする文化があり、財産は「不動産」だという人が多くいます。

バブル時代などは、土地の値段が高くなり、土地を持っているだけで値段があがるということがありました。

相続財産として評価をする際は『土地』と『建物』にわけられます。

木造住宅の場合、築年数がたっていると建物自体が評価がなく、土地だけで評価することがほとんどです。

土地の評価方法とは?

土地の評価額は、以下の3つで決まってきます。

 

・地目(土地の分類)
・地積(土地の面積)
・路線価(路線価が設定されていない土地は倍率方式)

 

地目(ちもく)とは、宅地・田・畑・山林・雑種地…などの23種類があります。一般的には「宅地」が多いのですが、家によっては、畑や田などもあります。

「宅地」の定義とは「建物の敷地や、その維持もしくは効用を果たすために必要な土地」となっています。

家が建っていて、住んでいる場合は間違いなく宅地になります。事業用の土地なども宅地に入ります。

地籍(ちせき)とは

地籍(ちせき)とは土地の面積の事です。

登記簿の地籍面積と、実際の面積が違う場合が多くあります。その場合、面積を図りなおして、登記をやり直す必要があります。

地籍を更新する場合、「地積更正の登記」と呼ばれています。しかし、地籍の更新は必須ではありませんので更新しないで申告をすることもできます。

路線価とは

最後は路線価です。路線価は人が集まっている市街地においてきまっています。

一般的に、駅前などの人通りが多い場所や、角地などは利用価値が高いので、路線価も高い傾向にあります。さらに駅の「乗降者数」や快速が止まるのか?によっても街の路線価は変わってきます。

路線価による土地の評価方法を「路線価方式」と呼びます。

路線価は「道路に面した土地に設定された1㎡あたりの評価額」です。上の図を見ても分かる通りに、道によって値段が変わってきます。かなり細かいですね。

1㎡1,000円単位で表示してあります。ちなみに奥行きなども関係してきます。

「路線価が270D」 奥行きが35mの場合、270,000×0.98(奥行きの補正率)=264,600円

264600×700㎡=185,220,000円

となります。約1.8億円ほどになります。路線価は、市場で売る場合の価格より安く、だいたい70~80%とされています。つまり、販売している値段よりも安く表示されます。

路線価のまとめ

路線価についてはいかがでしたでしょうか?

路線価は、かなり細かく、接している通りによって税金の算出方法などが変わってきます。

分からない事がありましたら、ぜひ弊事務所へご相談ください。

 

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