必要な書類とは?

相続が発生した際の必要書類

相続が発生すると、様々な書類が必要になります。届け出る書類が多く、悲しみに暮れながら、進めていかなければいけないので、ご家族には、ツライ作業になるかと思います。

さらに、死後の7日以内など、提出する場合の日数なども決められているので、注意するようにしてください。

 

まずは流れを確認してみましょう。

死亡届出書

7日以内に死亡届を出そう

人が亡くなった場合、それを証明するために「死亡届」だします。死後の7日以内に提出する必要があります。

 

死亡届

「死亡届」+「死亡診断書」 or 「死体検案書」

必要な書類

死体火(埋)葬許可証交付申請書

期限

死後7日以内

提出先

市町村役場

 

提出できるのは

・親族 
・親族以外の同居者

・家主、地主、家屋管理人、土地管理人

・後見人、保佐人、補助人、任意後見人 などが届け出をすることができます。

 

届け出が遅れてしまった場合、5万円以下の過料を徴収されてしまいます。

死亡届には、届出人の部分に「公設所の長」というチェック場所があります。これは、身寄りがない人の場合に、病院長がチェックす項目です。

 

埋葬許可書が発行される

死亡届を提出すると、「埋葬許可証」が発行されます。お寺へ納骨する時などに必要となります。「埋葬許可証」は失くさないように、大切に保管しておきましょう

遺言書の確認

遺言書を確認する

次は遺言書を確認しましょう。と簡単に言っていますが、遺言書が出てこない場合もあります。

さらに、遺言書は、故人が信頼する弁護士に預けている場合もあります。注意が必要です。

 

遺言書が出てきた場合、それが、「公正証書遺言以外の遺言書」だった場合は、裁判所に提出し、「検認」をもらう必要があります。

遺言書が開封されていない場合、相続人が立ち合いのもと、裁判所で開封することになります。

 

必要書類

遺言書検認申立書

添付書類

申立人・遺言者・相続人全員の戸籍謄本等 遺言書原本

提出先

遺言者最後の住所地を管轄する家庭裁判所

 

申立て先は、故人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所になります。

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預金通帳を払い戻す

遺産分割前の預金の払い戻し(引出し)

預金者が死んでしまうと、預金は「相続財産」となります。各相続人が勝手にお金を引き出してしまうと、銀行がトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

そのため、銀行では、預金者が死亡すると、預金口座を「凍結」します。預金口座が凍結してしまうと、共有名義で使っていた口座から、お金を引き出せなくなるので、注意が必要です。

凍結してしまった口座から、電気やガスなどの引き落としが設定されていないか?チェックしておく必要があります。

必要書類

金融機関所定の預金払戻請求書

添付書類

被相続人・相続人全員の戸籍謄本等

 相続人全員の「印鑑証明書」

遺産分割協議書

相続人の実印

預金通帳・証書等

 金融機関所定の死亡届出書

 銀行所定の念書等

提出先

金融機関(銀行など)

 

 

死亡した本人の預金を払い戻します。金融機関によって書類のフォーマットが違うので注意が必要です。

年金受給停止の手続き

亡くなった方が年金受給者であれば、厚生年金は死亡後10日以内、国民年金であれば死亡後14日以内に受給停止手続を住民票の住所地の管轄の社会保険事務所で手続を行わなければなりません。

手続に必要なものとしては、「年金証書」、「死亡診断書」、「戸籍謄本」などが必要となります。

 

もし、年金手帳が見つからない場合には社会保険事務所に紛失届、紛失事由書が必要になってきます。

また、年金の支払いが一部未払いになっている場合もあります。これは年金の支払いが2ヶ月ごとなので、その前の受給から死亡するまでの年金が未払いになる場合が発生した場合です。
未払い年金が有る場合には同時に、給付の請求も行いましょう。

 

手続きの場所

社会保険事務所

添付書類

年金証書

死亡診断書or埋葬許可書

戸籍謄本or除籍謄本

故人と年金請求者の住民票写し

備考

未払い年金が有る場合には給付請求も行う。

住民票の末梢届

住民票から抹消する手続きを行ないます。

ただし、死亡届の提出により自動的に処理されますので、特に手続きは不要です。故人が世帯主であった場合のみ、世帯主変更届の提出が必要となります。

 

手続きの場所

死亡した人が住んでいた市区町村

期日

死亡後すみやかに

添付書類

故人の住民基本台帳カード、届出人の身分証明書

備考

住民票は死亡届の提出により自動的に末梢 処理されます

 

 

 

 

現在の世帯主から誰かに「世帯主」を変更してください。
残された世帯員が一人の場合、もしくは残され家族が15歳未満の子供とその親権者の2人の場合には、世帯主変更の届出が必要ありません。

必要書類のまとめ

相続が発生すると、やる事が沢山あります。提出する書類も多いので、注意が必要となります。

特に預金は、光熱費などの引き落となどに利用されている場合があります。

凍結されてしまうと、通知が来てしまいます。事前に変更をしておくようにしましょう。

 

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